2017年1月30日月曜日

個人DCの所得税控除について

はじめに

 個人DC(確定拠出型年金)はいわゆる社会保険控除に分類され、所得税の課税対象から外れます。
 昨年9月に厚生労働省からの通知文書では、記載事項はないものの、月々の所得税の課税控除から行わず、年末調整での控除と聞いていました。

結局

 少々おかしいなぁと思いつつ、個人DC(確定拠出年金)については月々の所得税課税軽減にはせず、年末調整にて軽減するよう作成計画を立てていた所。
 どうも月々の所得税からも控除する旨の連絡が客先より入りました。
 前後関係を調べて対処中です。
 でも、多分前回の対応が間違っているんだろうなぁ。

2017年1月28日土曜日

雇用保険が65歳以上の方にも適用されるようになります

はじめに

 最近の高齢の方々は元気だからかな、生活費を労働に頼られている方が多くなったからか、
 65歳以上の方も、雇用保険に入れるようになりました。
 昨年から各種報道されていたので、耳にされた方は多いと思います。

ポイント

 今までは、64歳になった次の4/1より雇用保険免除、但しその年令になる前から同じ会社で働き続けている人のみ。
 その年令になった方が新たに雇用された場合、雇用保険には入れない。
 でした。年金があるからでしょうね。
 2017/1/1からは、年齢にかかわらず雇用保険に入れるようになります。
 但し、昨年まで雇用保険免除の方がいきなり払いなさいとなるのは、社会的に問題があるので、免除制度は2020/3/31まで維持されます。
 こちら「法改正で平成29年より65歳以上でも雇用保険に加入可に!しかも保険料は免除のまま」のサイトでわかりやすく解説されていました。

法令等

 対象法令は以下のものです。
 【重要】雇用保険の適用拡大等について(厚生労働省)
 第190回国会 雇用保険法等の一部を改正する法律案(平成28年1月29日提出)

給与計算への影響は?

 2020/3/31までは64歳になった次の4/1以降の給与からは今までどおり雇用保険を免除しないといけないですね。
 ということで、年齢判定は2020/3/31以降は廃止ということで対応出来るのではないでしょうか?

 まあ、筆者のシステムはそうするつもりです。
人事給与システム対応詳細

このブログについて

はじめに

 いろんなことが頭の中を日夜駆け巡る性分。
 自己の整理というと少々あれですが、書きつ慣れていこうと思います。

なぜBloggerなの?

 Facebook,Line,Twitter等など、色々と手を出しましたが、どうも騒がしくて混乱が増長してしまいます。
 結局自分は投稿が流れていくのではなく、溜まっていくものが良いかと。
 そんな思いで、Bloggerに戻ってきてしまいました。

何を書いていくのか?

 このブログでは、公共機関向けの人事給与システム開発に関することを書き連ねていこうと思います。
 まだ形になっていないようなものも投稿しますので、同業者の方には生暖かい目で見守って頂けると幸いです。